ストレスチェック制度に関する情報(質問に対する回答)

◆国家公務員に対するストレスチェックは?

国家公務員は労働安全衛生法が適応されない。しかし、人事院がストレスチェックを行うことを決めており、結果として国家公務員もストレスチェックをするということです。

◆高ストレス者の選定方法

健康調査票のB群の合計点が非常に高い者、B群の合計点がある程度高くてA群とC群の合計点の非常に高い者  の2領域から選定するという従来の方法に加え、

合計点ではなく、個人プロフィールにおける尺度の合計点(あるいは平均点)を利用して選定する方法(上記と同じく2領域から選ぶ)も推奨されることになりました。

*合計点方法では、高ストレス者と判定されてもその数値がどこにも現れず、本人が納得しにくい、また、B群の質問29問には身体愁訴が11問含まれ、身体愁訴の多いものは合計点法ではB群の得点が高く出やすい、一方尺度法では、身体愁訴は6尺度中のひとつの尺度としてまとめられるので、身体愁訴の影響度が下がる。

◆組織のデータ数が10人未満の場合、その結果を事業主に提供するためにはその組織の全員の同意がいるとされているが、その同意をとる時期は?

個人プロフィールにおける高ストレス者のデータを事業主に提供する際の本人同意は、結果が出た後出なければならないこととされている。

しかし、組織診断のデータが10人未満の際の事業主へのデータ提出の同意の取得時期に関しては指針に書かれていません。したがって、結果が出た後でなくてもいいということになります。